昭和49年10月22日
最終改正 平成16年 7月22日
1.目 的
さまざまな立場や意見を持つ区民が一堂に集まり、自由に民主的に話し合う中から、
区や市と区民が互いに情報や意見を交流させ、住民参加によるまちづくり実現させるた
め、金沢区民会議(以下、区民会議という)を設置します。
2.性 格
区民会議は、機会均等、平等の原則にたって広く区民に開放され、だれでも自由に参
加し発言することができる区民の自主的な組織です。
3.役 割
区民会議は、主として次のことを区民相互が話し合い、必要に応じて市や区、その他
関係機関に情報を求めるなどして、行政に対する理解を深めるとともに、金沢区民とし
ての意見を出します。
(1)生活環境や都市施設の配置など、区の将来構想について
(2)区民生活に密着した生活環境や施設の整備について
(3)区民生活に関連した市や県などの予算案について
(4)その他、区民会議委員会で必要と認めた事項について
4.構 成
(1)区民会議の運営のため、区民会議委員会を置き、次の委員で構成します。
ア.各連合町内会から選ばれた代表者
イ.各種の市民組織(自治会、町内会は除く)から選ばれた代表者
ウ.日ごろ、街づくりに関心を持ち、積極的に活動できる人の中から区民会議委員
会が委嘱した者
エ.公募に応じた人
(2)区民会議委員会は、委員の互選により代表委員1人及び代表委員代行2人を決め
ます。
(3)代表委員は区民会議を代表し、会議を主宰します。
(4)代表委員代行は、代表委員を補佐し、代表委員に事故ある時は、その職務を代行
します。
(5)区民会議委員会で審議する事項の原案を作成する等のため、運営委員会を置き、
次の委員で構成します。
ア.代表委員および代表委員代行
イ.区民会議委員会で互選された者
ウ.分科会の会長
(6)代表委員は、在任期間中に次期委員を委嘱します。
5.任 期
(1)区民会議委員の任期は、原則として2年とします。
(2)区民会議委員が途中で変わる時は、前任者の残任期間とします。
(3)代表委員、代表委員代行及び運営委員についても、任期は2年とし(2)に準じ
ます。
6.会 議
(1)会議は「区民のつどい」「課題別のつどい」及び「地域のつどい」としすべて代
表委員が招集します。
(2)区民のつどいは、年1〜2回開催します。
ア.会議の内容は記録されて広く市民に公開されるとともに、市長に送付します。
イ.多数意見はもとより、少数意見についても十分尊重します。
(3)「課題別のつどい」及び「地域のつどい」は必要により開催します。
7.分科会の設置及び目的
「区民のつどい」の話し合いをより実りあるものとするため、きめ細かく継続的に話
し合いを重ねる場として、区民会議委員による分科会を設置します。
(1)分科会で話し合った結果は「区民のつどい」等に報告され、区民同士の話し合い
に活かしていくとともに、行政への要望・提言にもつなげます。
(2)構成員同士の交流を深め、話し合った結果を地域活動につなげます。
(3)分科会運営についての必要事項は、別に定める金沢区民会議分科会設置要綱に
よります。
8.顧 問
区内の県、市会議員を区民会議の顧問とします。
9.事務局
区民会議等の事務局は、金沢区役所総務部内に置きます。
10.その他
ここに定めたもののほか、必要な事項は、区民会議委員会で決めます。
11.付則
この改正要綱は、平成 8年 2月15日から施行します。
この改正要綱は、平成 9年 6月 9日から施行します。
この改正要綱は、平成10年 1月26日から施行します。
この改正要綱は、平成16年 7月22日から施行します。